Law 規約事項 契約について / 特記事項
当サイトからのお申込みでは、領収書の発行は致しません。お振込み時の各金融機関発行の書面がその代わりとなります。 御見積書発行後、お打ち合わせ・撮影当日にて、当初想定される撮影・作業条件に相違が生じた際・特殊な対応が必要な際には、別途費用を請求致します。 入金後、30日以内にご連絡がない場合もしくは、お客様の事情によ映像制作業務が開始出来ない際は、自動的にキャンセルとなり、返金は致しません。 お支払い期日・振込期限までに、お客様からの入金が確認出来ない際には、支払い金額に併せて、支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた金額及び、その支払期日以降に掛かる調査費・通信費・書類作成費・各種手続き費用・各種手数料・弁護士依頼費用(着手金/報酬及び、諸経費)・各種裁判手続き費用、強制執行費用及び、支払遅延に掛かるその他諸手数料全額を別途請求致します。 本契約に関連して、甲乙間に生じる一切の裁判上の紛争は、大阪地方裁判所または、大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。 遅延損害金(遅延利息など…) 遅延損害金は年15%とする。 支払遅延/裁判手続き/強制執行など各種支払い請求にかかる諸経費は…
- 支払い遅延に関する催促などインターネット上でのメール/文面作成費用:5,000円~/1通単位
- 内容証明・特定記録郵便・支払催促状などの書類作成費用:10,000円~/1通単位
- 支払遅延及び、法的手段・裁判手続に関する事前調査・準備作業費用:10,000円~/作業時間1時間単位
- 裁判手続に関する費用、強制執行にかかる費用、弁護士への着手金・手付金・報酬など一切の費用・手数料・諸経費:1作業行程/1フェーズ毎に50万円~ +実際に掛かった金額を請求する。
特記事項・契約に関する項目:著作権及び、諸権利の帰属について
最優先事項:撮影方法、撮影内容、映像編集方法、成果物/納品物の内容ついては、弊社/当方規定、カメラマン、エディターの現状を絶対的な優先とする。甲乙間に疑義が生じたときは、乙/ビデオグラフィの主張を絶対的な優先とする。 代金支払完了により、DVD等の成果物の権利/著作権及び、付随する諸権利、元来所有される諸権利(肖像権、プライバシー権、パブリシティー権利)は契約者(依頼者側)等へ帰属・返還されます。但し、意匠権・デザインなどは乙/当方/ビデオグラフィに所属する。 前項が履行されない(代金未払い)場合、ビデオグラフィは成果物の一部及び、全部を個人・法人・地域・機関・媒体・回数・利用目的・利用方法(放送、モバイルデータを含むインターネット配信、出版、ビデオグラム化、その他現存し、または将来開発されるあらゆる媒体による利用)・利用態様を問わず、自由に利用及び、売却し、またはビデオグラフィが指定する第三者に利用及び、売買させることが出来る。当該利用及び、売却・売買にかかる契約者(依頼者など)への対価は無償とします。 ビデオグラフィ(ビデオグラフィが指定する第三者を含みます)は、成果物の一部及び、全部のデータを自由に編集・改変することが出来るものとします。 契約不履行の契約者はいかなる場合も、契約者/主催者など及び、契約者/主催者などの有する著作者人格権、当該成果物に帰属及び、付随する各種権利を行使しません。 ビデオグラフィは、当該成果物にかかるパブリシティ権、肖像権、プライバシー権、その他一切の諸権利は自由に使用・売却出来るものとする。 ビデオグラフィに生じた損害は、すべて契約不履行者(代金未払い者及び、主催者側)が賠償するものとし、ビデオグラフィ側が損害を被った場合は、契約不履行者(代金未払い者及び、主催者側)がこれをすべて賠償する。 前号は、第一次請求日(請求書類発送日)後、1か月を過ぎた日から有効となる。 予約/契約が確定した時点において、全項目承諾したものとする。
映像制作業務委託基本契約 依頼者/発注者(以下、「甲」という。)とビデオグラフィ(以下、「乙」という。)は、映像制作に関する業務(以下、「本業務」という。)について、下記のとおり及び、上記特記事項のとおり、当ホームページ記載内容の契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的) 甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行なう。 ただし、乙の主張を絶対的な優先とする。
第2条(本業務) 乙が甲に提供する業務は次の通りとする。 甲から提供される指示書及び、構成表と、乙の提供する撮影機材、映像編集ソフト及び、その技術などと組み合わせて、映像制作を行うこと。 甲乙以外の第三者(エンドユーザーもしくは、エンドクライアントなどを含む当契約における利害関係者もしくは、第三者)の対応業務はすべて甲にて行う。
第3条(仕様書) 甲が乙に委託する本業務の具体的な名称、内容、仕様、単価、金額、納期、納入形態、納入場所、支払日、支払方法等その他本業務委託に必要な事項は個別の仕様書において定める場合がある。 前項の仕様書については、甲が発注内容を乙に提出または指示し、乙が受注書または、確認内容を甲に提出した時点をもって成立する。 甲及び乙の事情により前2項の仕様書の内容を変更する必要が生じた場合には、甲から乙へは現物の書面をもって相手方にその旨を通知し、承諾を得るものとする。 第3条第3項の目的を達成することが困難な状況では、乙の判断において仕様書の内容を変更し、本業務を遂行出来るものとする。但し、乙は、遂行の結果生じた責任を負わない。 指示書・仕様書・構成表に記載される業務箇所が指定される際には、書面での明示だけではなく、甲は乙に対し、円滑な業務遂行の為、現地作業箇所にて明確かつ、詳細な説明をするものとする。同時に、業務時に現地にて甲は乙の業務を補助及び、乙に対し直接の指示することが必要となる。甲による仕様書など書類・文面・口頭のみでの指示は、乙が円滑な業務遂行が出来ないことを甲は理解するものとする。 甲が乙に、仕様書・発注書など作業手順の明示が、作業日まで6週間未満の日に行われた場合、乙の業務が仕様書などに則らない場合があることを甲は理解する。
第4条(契約期間) 本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1ヶ月間とする。但し期間満了の3日前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に1ヶ月間延長するものとし、以後も同様とする。
第5条(制作料金) 甲は納入予定物の対価として、乙からの請求にもとづきその制作等に関する料金及び消費税相当額を乙に支払う。 本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表、各ページの記載事項及び仕様書に定める通りとする。なお、乙は、ホームページ上の料金表・各ページの記載事項については、告知せずに価格及び、記載内容を変更できるものとする。 料金の支払条件は、本契約依頼日もしくは、本契約締結日より7日以内とし、甲は乙が指定した方法・主に銀行口座へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第6条 (着手金) 乙は、第3条に定める仕様書において本契約と異なる事項を定めた場合以外は、甲による着手金の支払い後、本業務に着手する。なお、乙は、着手後の着手金の返金には一切応じないものとする。
第7条(納品) 成果物の種類により、乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はインターネット上などにてその確認を行なう場合がある。 甲は、乙からの成果物を受領または、成果物の引き渡しの通知後、その内容の確認を24時間に行なう。甲から乙への確認通知はメール、または文書により行なう。成果物の受領後48時間以内に現物の書面・郵便書留での乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。 甲が制作完了後の更新や修正を希望する場合は、乙規定の方法で知らせる。 乙が納品する成果物以外の制作過程の作品・撮影素材及び、原盤・制作に関わる資料は甲に納品することはない。成果物に係る制作過程のデジタル・データ、原盤権、プログラムファイル、意匠権・デザインなどは乙に所属する。 甲は、事前申告の使用目的以外に、成果物及びその他付随する制作物や制作素材・制作過程における成果関連物などを使用してはならない。視聴目的以外での使用を固く禁ずる。成果物などを使用して、甲による再編集・加工・改変等を禁ずる。 制作物の未払いを除き、納品後2週間を過ぎたいずれかの日に、制作に係る情報を削除する場合がある。 瑕疵の有無に関わらず、成果物・制作物の再制作・追加作業は1回限りかつ、1箇所までとする。2回目もしくは、2か所以上の再制作作業・追加作業(変更、修正)は別途定める従量制(作業時間単位料金)にて再制作(変更・修正作業)を行う。但し、制作物の内容や第三者との契約により、再制作作業及び、再編集作業が出来ない場合がある。
第8条(公開) 乙は、甲による委託料金の完済後、制作物を公開する場合がある。なお公開後、制作物に掲載された内容に関しては、乙は一切の責任を負わない。
第9条 (制作物の返品・再制作) 納品物の再制作の必要がある場合は、費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を甲が乙に支払う。なお、納品物の返品はできないものとする。但し、第7条第7項の通り、再制作は1回かつ、1箇所までかつ、追加制作時間は合計1時間を超えないものとする。
第10条(所有権の移転、危険負担) 本制作物の所有権は、甲の内容確認後、且つ当該契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲に移転する。なお本制作物の滅失、毀損その他全ての危険負担についても同時に甲に移転する。
第11条(瑕疵担保責任) 第7条の成果物の受領または、乙による甲への成果物の納品から24時間以内に、本制作物に隠れた瑕疵が発見された場合、乙は速やかに甲と協議し、必要な無償修補を含む合理的措置を取り決めるものとする。当該瑕疵の原因が、本制作物に対して乙以外の者による造作・工作がなされたことによる場合にはこの限りではない。但し、瑕疵の有無にかかわらず、成果物の受領後48時間を過ぎた場合は必要な無償修補を行わない。
第12条(アフターサービス) 甲及び甲の顧客に対する本制作物のアフターサービス(何ら瑕疵のない本制作物について、甲がさらに変更・修正が必要と判断する場合の変更・修正業務を含む。)は、甲の費用をもって甲が行なうものとする。但し、第7条の通り、瑕疵の有無にかかわらず、乙による再作成作業・追加作業(変更・修正)は1回までとする。アフターサービスの有効期限は乙から甲への成果物の提出日時から、72時間後にその終了期限を迎える。
第13条(著作権) 本制作物の著作権は、当該契約に係る委託料が乙から甲への請求内容の規定通り完済されたときに、乙から甲に移転する。 甲が本制作物の使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲は、甲の負担により、必要且つ可能な対策を講ずるものとする。乙の主張を絶対的な優先とし、乙は一切の責任を負わない。
第14条(知的財産権の帰属) 本制作物の制作過程において行なった考案等の著作権その他の権利を含む知的財産権は、甲が行なった場合は甲に、 乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行なった場合には甲乙共有(持分は別段の定めがない限り均等)に帰属する。 乙は、本制作物及び、一連の制作関連物に限り、前項に定める双方の知的財産権を無償で全部又は一部を改変、加工その他の変更を含む自己利用をすることができる。 甲は、本制作物の複製、翻案等を行なってはならない。 乙は、本制作物に関する商品名又はサイト名に関する商標権登録のための出願をしてはならないとする場合がある。
第15条(再委託) 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。 乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないこととする。
第16条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の通知による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。 前項の秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。 但し、当該契約に係る委託料が第一次請求日(請求書類発送及び、電子メールでの通知)後、10日を過ぎた日までに完済されない場合は、乙または乙が承認する第三者は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報及び、制作物やその付随物、委託物を公開し、自由に無償にて使用し、改変、加工、編集出来るものとする。
第17条(不可抗力) 地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力、機械・機材の故障により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。 前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。
第18条(損害賠償) 甲及び、乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し、甲の乙に対する及び、当成果物・制作物・制作過程に関わる第三者の乙に対する損害賠償請求などは、乙の書面による同意がない限り、一切の法的請求・法的処置を出来ないこととする。甲の損害賠償額については、限度額を設定しないものとする。乙の損害賠償額については、委託料の10分の1を限度額とする。
第19条(契約の解除) 乙は、次の場合に本契約を解除することができるものとする。 甲が本契約の条項に違反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後、乙から甲へは10日以内に当該違反が是正されなかったとき。 甲から提供されたテキスト原稿及び画像、映像等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含まれる、もしくは含まれる可能性があると乙が判断したとき。 甲が自らの責めに帰すべき事由によって本契約が解除されたことにより乙に損害が発生した場合、乙の請求または、乙による自己の申告により、第18条の規定にもとづく損害賠償をしなければならない。
第20条(協議) 本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、甲は信義誠実をもってこれを解決することを心掛ける場合がある。但し、乙が映像制作業務など付随する作業を含め、業務を開始した時点において、甲から乙に対する協議は出来ないものとする。かつ、乙は絶対的拒否権を持つものとする。
第21条(特記事項・制作料金の未払い時) 制作料金支払完了により、DVD等の制作物の権利/著作権及び、付随する諸権利、元来所有される諸権利(肖像権、プライバシー権、パブリシティー権利)などは甲等へ帰属・返還される。 前項が履行されない(第一次請求日以降、甲による制作代金を完済しない状態が10日を経過した)ことが確定した場合、乙は制作物及び、当該制作物と関連する制作物の一部及び、全部を個人・法人・地域・機関・媒体・回数・利用目的・利用方法(放送、モバイルデータを含むインターネット配信、出版、ビデオグラム化、その他現存し、または将来開発されるあらゆる媒体による利用)・利用態様を問わず、自由に利用及び、売却し、または乙が指定する第三者に利用及び、売買させることが出来る。当該制作物の利用及び、売却・売買において、甲への対価は無償とする。 乙(乙が指定する第三者を含む)は、制作物の一部及び、全部のデータを自由に編集・改変することが出来るものとする。 契約不履行の際、甲はいかなる場合も、甲自身(契約者/主催者など)及び、制作物と関係する第三者の有する著作者人格権、当該制作物の帰属及び、付随する各種権利を行使しない。 乙は、当該制作物及び、当該案件と関連する制作物にかかるパブリシティ権、肖像権、プライバシー権、その他一切の諸権利は自由に使用出来るものとする。 前項において、乙に生じた損害または、乙に損害が生じると想定される事象においては、すべて甲が唯一の主体として責任を有しかつ、対応し、賠償する。
第22条(特記事項発効時期) 第一次請求日(乙による請求書類発送もしくは、インターネットでの請求書類の送信)後、甲による制作代金を完済しない状態が10日を経過した日から有効となる。 乙が設定する支払い期日までに、制作料金が確認出来ない際には、制作料金に併せて、その期日以降に掛かる通信費・書類作成費・各種手続き費用・各種手数料・弁護士依頼費用(着手金/報酬及び、諸経費)・裁判手続き費用及び、強制執行にかかる費用、支払遅延に掛かる諸手数料及び、費用すべてを甲が支払う。 乙に生じた損害または、乙に損害が生じると想定される事象においては、すべて甲が唯一の主体として責任を有しかつ、対応し、賠償する。
第23条(品質保証) 乙は甲及び、第三者に対し、品質を一切、保証しない。
第24条(最優先事項・重大な瑕疵) 撮影方法、撮影内容、映像編集方法、成果物/納品物の内容については、弊社/当方規定、カメラマンの現状を絶対的な優先とする。 甲乙間に疑義及び、紛争が生じたときは、乙の主張を絶対的な優先とする。甲は、乙の空前絶後の超絶怒涛の想定しえない重大な瑕疵の場合を除き、乙の主張を認諾する。
第25条(契約の発効) 本契約は、甲が乙に対し、業務委託が確定した時点において、特記事項を含む全条項及び、当ページ内の記載事項をすべて理解・同意・受諾・承認・認諾したものとなる。
第26条(管轄裁判所) 本契約の履行に関して生じた紛争については、大阪簡易裁判所及び、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。乙が要した裁判に係る費用全額を甲が負担する。
補則事項
御見積書発行後、お打ち合わせ・撮影当日にて、当初想定される撮影・作業条件に相違が生じた際・特殊な対応が必要な際には、別途費用を請求する 支払い期日・振込期限までに、お客様からの入金が確認出来ない際には、支払い金額に併せて、支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた金額及び、その支払期日以降に掛かる調査費・通信費・書類作成費・各種手続き費用・各種手数料・弁護士依頼費用(着手金/報酬及び、諸経費)・各種裁判手続き費用、強制執行費用及び、支払遅延に掛かるその他一切の諸手数料全額を別途請求する。
割引/クーポン適用などにより、当サイト及び、当サイトと関連するサイトにて、映像作品(成果物)の一部または全部を公開及び提供、販売することや当サイトのPR映像作品として制作される動画の一部として使用することを承諾することとなる。当方が指定する指定する団体/法人に成果物/映像作品を提供する場合がある。お客様及び、第三者への対価/報酬はないものとする。
遅延損害金(遅延利息など…) 遅延損害金は年15%とする。
支払遅延/裁判手続き/強制執行など各種支払い請求にかかる諸経費は…
1. 支払い遅延に関する催促などインターネット上でのメール/文面作成費用:5,000円~/1通単位
2. 内容証明・特定記録郵便・支払催促状などの書類作成費用:10,000円~/1通単位
3. 支払遅延及び、法的手段・裁判手続に関する事前調査・準備作業費用:10,000円~/作業時間1時間単位
4. 裁判手続に関する費用、強制執行にかかる費用、弁護士への着手金・手付金・報酬など一切の費用・手数料・諸経費:1作業行程/1フェーズ毎に50万円~ +実際に掛かった金額を請求する。
※履歴 2015年1月20日 第20条改訂
上記の通り業務契約を締結し、その証として本書を作成し、映像制作申込書に甲 押印の上、保有する。但し、オンライン契約/電子契約/メールでの合意の場合は、書面での記名及び、署名を不要とする場合があり、インターネット上での確認もしくは、電子メールなどでの甲と乙との送受信により、業務契約を締結したこととなる。インターネット上での合意/オンライン契約は、書面での契約と同等の法的効力を持つ。